名前が似ていて、最初は混乱しますよね。まずは制度を分けて、それからどんな支援なのかを見ていきましょう。

この記事で確かめたいこと
- 訪問介護は介護保険、居宅介護・重度訪問介護は障害福祉のサービス。
- 家事や身体介護など、支援内容が重なる部分もある。
- 本人の意思を大切にすることは、どのサービスでも共通。
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最初に、制度の名前を分けてみよう
「訪問介護」と「居宅介護」。どちらも家に来てもらう介護なのに、名前が違う。求人票を見ていても、どちらの仕事なのか分かりにくいことがあります。
ここでいう訪問介護は介護保険のサービス、居宅介護と重度訪問介護は障害福祉のサービスです。「障害福祉」は一つの仕事の名前ではなく、いろいろな支援を含む広い言葉なんですね。
もう一つ、似た名前に「居宅介護支援」があります。介護保険でケアマネジャーが計画作成などを行うサービスで、障害福祉の「居宅介護」とは別です。窓口で相談するときも、求人を見るときも、省略せず確認すると行き違いを減らせます。
支援内容は重なる。でも、仕組みは同じではない
訪問介護
自宅での食事・排せつ・入浴などの身体介護や、掃除・洗濯・調理などの生活援助。本人が可能な限り自立した生活を送れるよう支えます。
確認することケアプランと訪問介護計画で、どんな支援が予定されているか。
居宅介護
自宅での身体介護や家事援助など、暮らしに必要な支援を行います。本人の状況に応じて利用内容が決まります。
確認すること支給決定と計画に沿って、どの支援を受ける・担当するのか。
重度訪問介護
常に介護を必要とし、一定の対象要件を満たす人へ、身体介護・家事・見守り・外出時の介護などを総合的に行う支援です。
確認すること対象要件に加え、具体的な支援内容・時間・連絡体制。
制度の概要は、厚生労働省の障害福祉サービスの説明と介護サービス情報公表システムの訪問介護の説明で確認できます。上の比較は入口となる説明です。利用できるかどうかや具体的な支援は、本人の状況と制度の条件を合わせて確認してください。
「本人のペースを大切にする」は、どちらも同じ
違いを説明しようとして、「介護保険は決まった作業、障害福祉は本人に寄り添う仕事」と分けてしまうと、肝心なところが抜けてしまいます。
本人の希望を聞き、できることや続けたい暮らしを大切にするのは、どの支援でも共通です。 介護保険の訪問介護も、単に家事を代わりに済ませるためだけのものではありません。訪問介護の運営基準にも、自立した日常生活を支える基本方針があります。
「着替えは自分でしたい」と言われたら。
すぐに全部手伝うのではなく、どこは自分でできて、どこに手助けが必要なのかを確認する。これは制度名だけで変わる話ではありません。安全面や計画を確かめながら、その人に合う関わり方を考えます。
説明のための例です。実在する方の体験談ではありません。長時間の支援だから、手を動かし続けるわけではない
重度訪問介護では、見守りを含めて生活全般を支える場面があります。何も起きていないように見える時間でも、本人の変化に気づき、必要なときに対応するための支援です。
ただし、「見守りなら自由に休める」「長時間の仕事なら必ず重度訪問介護」とは限りません。勤務中の役割、休憩、夜間の対応、交代の仕組みは、実際の求人と事業所に確認しましょう。
居宅介護にも介護保険の訪問介護にも、それぞれの支援時間と内容があります。時間の長さだけで制度や大変さを判断しないほうが、入職後の行き違いを減らせます。
外出を支えるサービスも、一つではない
元の記事で紹介していた「移動支援」は、市町村が実施する地域生活支援事業の一つです。対象や利用の範囲などは自治体の案内を確認する必要があります。障害福祉の外出支援には、同行援護や行動援護、重度訪問介護での外出時の支援などもあります。
「買い物についてきてほしい」という希望でも、使える仕組みが一つに決まるわけではありません。何のために、どんな手助けが必要なのかを相談先に伝えてください。働く人も、外出があると聞いたら、どのサービスとして行うのか、必要な資格や手順は何かまで確認しましょう。
働く人と、利用する人。それぞれ最初に聞くこと
求人名の一歩先を聞こう。
- 担当するサービスはどれか。
- 本人ごとの支援手順をどう教えてもらえるか。
- 困ったとき、誰につながるか。
- 応募資格と、追加で必要な研修は何か。
困る場面から伝えよう。
- 一日のどの場面で手助けが必要か。
- 本人が自分で続けたいことは何か。
- 今の支援で足りない・合わないところはどこか。
- 制度や計画について、誰に相談できるか。
参考資料と、この記事の範囲
資料確認:2026年10月9日。制度の概要と、はるの提案を分けて書いています。利用資格や支給量を判定する記事ではありません。個別の利用は自治体の担当窓口、すでに利用中なら担当者に確認してください。
